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手配旅行約款
第1章 総則 (適用範囲)
第1条
1.
株式会社文物文化国際旅行(以下当社といいます)が旅行者との間で締結する手配旅行約款は、この約款の定めるところによります。この約款に定めない事項については、法令または、一般に確立された慣例によります。
2.
当社が法令に反せず、かつ、旅行者が不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項に規定にかかわらず、その特約が優先いたします。
第2条
1.
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介または、取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2.
この契約で「企画手配旅行約款」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、または第26条第1項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものを言います。
3.
この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
4.
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続き料金及び取り消して続き料金を除きます。)をいいます。
(手配債務の終了)
第3条
当社が善良な管理者の注意を持って旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行約款に基く当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間での旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
(手配代行者)
第4条
当社は手配旅行約款の履行に当たって、手配の全部または、一部を本邦内または本邦外の他の旅行業者、手配を業として行うものその他の補助者に代行させることがあります。
第2章
契約の成立
(契約の申込み)
第5条
1.
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書(email可)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金と共に、当社に提出しなければなりません。
2.
前項の申込金は、旅行代金、取消し料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約の締結の拒否)
第6条
当社は、業務上の都合のあるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期 - 申込金の受理)
第7条
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理したときに成立するものとします。
(契約成立の特則)
第8条
1.
当社は第5条第1項の規定にかかわらず、書面による特約を持って、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2.
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第9条
1.
当社は第5条及び前条第1項の規定にかかわらず、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)てあって旅行代金を引き替えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭により申し込みを受け付けるものがあります。
2.
前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
第10条
1.
当社は手配旅行契約の締結後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2.
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第11条
1.
旅行者は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2.
前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、すでに完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関当に支払うべき取消し料・違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第12条
1.
旅行者はいつでもてはい旅行契約の全部または一部を解除することができます。
2.
前項の規定に基いて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、すでに旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、または、これから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第13条
1.
当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
2.
前項の規定に基いて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、未だ提供を受けていない旅行サービスに係る取消し料・違約料その他の運送・宿泊機関等に対してすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を負担する他、当社に対し、当社所定の取消手続き料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責任に帰すべき事由による解除)
第14条
1.
旅行者は当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2.
前項の規定に基いて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・っ宿泊機関当に対して既に支払い、またはこれから支払われなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3.
前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
(旅行代金)
第15条
1.
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2.
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃、料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
3.
前項の場合において旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行代金の清算)
第16条
1.
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取消料金(以下「清算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の清算をします。
2.
清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対してその差額を支払わなければなりません。
3.
清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は旅行者に対してその差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ手配(省略)
第6章 企画手配旅行(省略)
第7章
責任
(当社の責任)
第27条
1.
当社は手配旅行契約の履行に当たって、当社または当社が第4条の規定に基いて手配を代行させたものが故意または過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(特別補償)
第28条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって(以下省略)
(旅行者の責任)
第29条 旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
(取消し料)
第30条 旅行者は、下記に定める取消し料により旅行契約を解除することができます。
*予約後お振込み前は無料
*お振込み後から発券依頼前及びご出発の15日前まで ¥1000
*発券後 出発の前々日まで¥15000
*出発前々日より出発日当日(連絡あり)¥32000
*ご出発後はお振込み金額の50%又は連絡ありの料金の高い方適用
*上記以外に航空会社が指定する締め日(BSPという)を超えると、アジアは¥12000欧米は¥19000 の請求が生じます。 |