ETA(電子入国許可)とは?
ETAは、ビザ(査証)と同じように入国を認可するものですが、パスポートにスタンプやシールなどで証明を残すものではありません。コンピュータによる認可となりますので、申請者がわざわざ豪州ビザ事務所に出向く必要はなく、弊社にて格安で登録代行の申し込みができます。
※観光ETA :観光や知人・親族訪問が目的で、登録から12カ月以内に渡航し、1回につき3カ月以内の滞在を予定している場合には、観光ETAを申請します。
このビザでは仕事はできません。このほかに商用もございますが、弊社にての取得代行はお受けいたしかねますので、オーストラリア大使館へお問合せください。
観光ETAの条件
観光、または知人、親戚訪問が目的です。
発行日から12カ月間有効の数次ビザです。
一回の滞在期間は最長で3カ月です。
オーストラリアでは就労してはいけません。
☆その他申請予備情報☆
申請資格とは?
オーストラリア国外にいる間に限り、ETAを申請する資格があります。本ウェブサイトで申請を行う場合、記載されたETAの資格を持つパスポートを所持している必要もあります。もしこれらの基準を満たしていない場合、eVisitorまたはe676オンライン観光ビザの資格がある可能性もあります。ウェブサイトwww.immi.gov.auをご覧のうえ、これらのサービスを受ける資格があるかどうかをご確認ください。
ETAの申請資格があるパスポート
ブルネイ・カナダ・ホンコン特別行政区・日本・マレーシア・シンガポール・韓国・アメリカ合衆国
ご家族と渡航する場合
オーストラリアへ渡航するご家族全員が、ビザまたはETAを取得する必要があります。
一緒に渡航するご家族の方のETAも、インターネットで申請できます。ただし、ご家族の方にもETA申請資格があることが条件です。
親御さんのパスポートに併記されているお子さんが渡航する場合もお子さんのETAを各々取得しなければなりません。
ETASに該当されない方 は主なビザの種類から目的にあったビザを選び申請して下さい。
※注意:オーストラリア滞在中、何らかの理由で病院または高齢者介護施設を含む医療施設を訪問する場合は、大使館指定病院にて胸部レントゲン検査を受診する必要があります。この場合、ETAではなく、渡航目的に応じてSubclass
676(観光ビザ)あるいはSubclass 456(短期商用ビザ)を申請してください。詳細については、オーストラリア大使館ビザ査証課にお問い合わせください。
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